特殊健康診断というものがあります。
どのような立場の人が受診するべきなのか?ご紹介していきましょう。
特殊な環境下で働く人、その就労する業務が体に害を及ぼす恐れのある場合など、
このような状況下で労働をしている人というのは特殊な健康診断も必要となります。
そのため危険有害業務に従事する人々を対象に実施されるのが、特殊健康診断です。
各々、法令や行政指導に基づき、所定期間ごとの受診が義務づけられています。
法令で定められている以下の8種があります。
じん肺健康診断、鉛健康診断、特定化学物質等健康診断、
電離放射線健康診断、有機溶剤健康診断、高気圧業務健康診断、
四アルキル鉛健康診断 、歯科健康診断などです。
その中でも、じん肺は、3年に1回健診。特殊健康診断個人票は、
エックス線フィルムとともに7年間保存。
鉛・有機溶剤は、1年に2回健診。特殊健康診断個人票は、
5年間の保存が義務付けられています。
パソコンやワープロなどのデスクワーク作業をしている人や、
騒音などのレベルが基準値を上回っている作業場で働く人、
重度の加重のものを取り扱う人、介護などの腰に負担がかかっている人、
立ち作業やすわり作業、など
長時間同じ姿勢をしなければいけない仕事などの業務に就く人は、
行政からこうした健康診断を受けることを推奨されています。
その他高熱作業・キーパンチャー・有害光線等も、
法令・行政指導に基づく健康診断を実施しています。
なお、平成18年からは石綿「アスベスト」取扱者に対して、
石綿障害予防規則に基づく健診が、義務付けられています。
他にも労働安全衛生法などの観点から義務付けや推奨されている業務はたくさんあります。
自分がどのような仕事をしているかは一番理解していると思うので、
健康な体を維持するためにも、進んでこうした検診を受けるようにしておきましょう。