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雇用・採用後の健康診断について

企業が従業員へ受けさせる健康診断は義務とされています。
これは労働安全衛生法によって定められているものです。

この健康診断で発生する費用も当然ながら、会社が負担するものです。

また、各従業員の健康診断書は会社に保存が義務付けられていて、
労働基準監督署の調査などでも提出を求められることがあるようです。

ちなみに、企業の義務として年一回の定期健診ですが、
雇用時にもこうした健康診断が必要なようです。

定期健康診断を実施する企業は多いのですが、
この雇入時の健康診断をきちんと実施している会社というのは
かなり少ないのではないでしょうか。

一般的に「労働基準法」で定められた内容で、雇入時健診の際には

・内科診察及び問診(業務歴、既往歴、自覚症状、他覚症状)
・身体測定
・視力検査
・聴力検査
・色神
・尿検査(糖、蛋白のみ)
・胸部レントゲン(直接撮影 正面1枚)
・採血検査(企業によっては採血検査の内容はまちまちです)
・心電図

これらが最低限必要とされています。

この雇入時の健康診断は、原則として診断項目の省略は認められていないようですね。


これらの項目を受けていれば、大抵の企業の再発行の書類作成は可能となります。

ただし場合によっては、例外もありますので予めチェックしておきましょう。


こうした健康診断の検査項目というのは、
会社によって随分と変わってきますので、問い合わせをして把握しておきましょう。


企業の方針によっては、全然違うことにもなりますが、

あわてずに対処するようにしておきましょう。


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